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代行報酬
業務区分法定費用弊社報酬費用総額
登録手続代行サービス0円100,000円100,000円

行政書士小野法務事務所

貸金業登録について

貸金業の営業には登録が必要です!

貸金業を営業するには、法律に基づき財務局長又は都道府県知事の登録が必要です。また、3年ごとに更新する必要があります。

最近はサラ金などの影響で貸金業に対してあまりいいイメージをお持ちではない方も多いと思います。 現に闇金融問題などが社会的問題になり、悪徳業者も含め多くの業者が出現しています。

そのような業者を規制しているのが貸金業法です。貸金業を行うには金融業者・手形割引業者・貸借媒介業者などの金融業を営む場合だけでなく、リース業不動産業・その他の業態でも貸金業の登録が必要になる場合があります。

貸金業の登録が必要かどうかはぜひ一度弊社にご相談ください。



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【北海道】 【東北】青森・秋田・岩手・宮城・仙台・山形・福島
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