| 代行報酬 | |||
| 業務区分 | 法定費用 | 弊社報酬 | 費用総額 |
| 登録手続代行サービス | 0円 | 100,000円 | 100,000円 |
貸金業登録について
貸金業の営業には登録が必要です!
貸金業を営業するには、法律に基づき財務局長又は都道府県知事の登録が必要です。また、3年ごとに更新する必要があります。
最近はサラ金などの影響で貸金業に対してあまりいいイメージをお持ちではない方も多いと思います。 現に闇金融問題などが社会的問題になり、悪徳業者も含め多くの業者が出現しています。
そのような業者を規制しているのが貸金業法です。貸金業を行うには金融業者・手形割引業者・貸借媒介業者などの金融業を営む場合だけでなく、リース業不動産業・その他の業態でも貸金業の登録が必要になる場合があります。
貸金業の登録が必要かどうかはぜひ一度弊社にご相談ください。
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