貸金業登録コンサルティング
貸金業の営業には免許が必要です!
難解な貸金業法の登録を丁寧にコンサルティング!
関東財務局・近畿財務局での登録・届出は、実績多数の当事務所へ!
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〒650-0027 |
◆以下のような方は、ぜひ当サイトをご利用ください!
@新規で貸金業をご検討の方
A貸金業の変更届が行いたい方
貸金業法についての解説
貸金業の登録までの流れ
@ご相談のお申込み
まずはお電話かメールにて当事務所へご相談ください!
電話番号:0120-296-390
メール:mail@ono-office.com
A現状把握と契約内容の決定
現在の年齢や判断能力の状況などや、現在の財産状況や収入・支出
等から、どのような任意後見契約の内容にするかを決定します。
B管轄財務局への概要書提出と面談打ち合わせ
ファンドの概要が確定したら、管轄財務局へ概要書の提出と面談打ち合わせの予約を行います。あなたのお考えのファンドには、どのような登録が必要かを財務局との話し合いの中で決定していきます。
B登録に必要な書類の作成
登録の内容が決まったら登録に必要な書類等の作成を行います。
C管轄財務局・財務事務所への申請手続き
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当事務所の報酬一覧表
| 業務種別 | 報酬総額 |
| 貸金業登録代行報酬 | \105,000 |
※上記基本報酬には、面談による打ち合わせ・管轄財務局との折衝・書類の作成・登録申請及びそれに必要な日当と交通費がすべて含まれます。なお、登録免許税15万円は別途必要です。詳細は事務所までお問合せください。
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